出艇規則

第一条 海難事故を未然に防止し、安全なヨット部活動を行うためにこの規則を定める。

第二条 練習は真剣に行わなければならない。
1. ライフジャケットを必ず着用する。
2. 主将の指示に従う。
3. 主将不在の場合はそれに順ずるものの指示に従うこと。
4. 主将の許可を受けた部員は個人練習をすることができる。
5. この場合、スキッパーを含む三人以上が参加しなければならない。
6. 練習にはレスキュー艇が随伴しなければならない。レスキュー艇の搭乗員は二名以上とする。ただし、次に挙げるすべてを満たす場合は、一名とすることができる。
 (1)練習海域が七ヶ浜である。
 (2)風が順風程度である。
 (3)天気図あるいは天気予報等で天候が安定し、視界良好と判断される。
 (4)海苔棚がない。
 (5)一から二艇での練習の場合。
尚、この場合も天候等に急変が予想されるとき、あるいは急変がある場合には、直ちに練習を中止に着岸しなければならない。

第三条 回航に際しては、練習を行う場合と同じように、海難事故防止および安全回航に 十分なる配慮をしなければならない。

第四条 夜間帆走は禁止する。練習、回航に際しては、日没前に前艇を格納できるよう、計画を立てなければならない。

第五条 この規則に定める以外にも、必要かつ有益と考えられる事柄は積極的に取り入れて、海難事故を未然に防し、安全なヨット活動行うために役立てること。

(その他)
 ヨットの乗員は『シャックルキー』『笛』『防水腕時計』などを各自身につけること。
 沈をした場合、艇から手を離さない。また、自力で泳いで陸にたどり着こうとしてはならない。
 海上で緊急事態発生の際、原則としてリーダー艇に集合。
 出艇判断及び練習中止の判断は、練習参加中部員のうち最も技量の低い部員を基準におこなうこと。
 沈艇の乗員が新人または体重が軽い等の理由で起きないときは、速やかにレスキュー要員が手助けすること。
 『漁船』『漁具』『ブイ』『浮遊物』『釣り糸』などに気をつけ、近づかないこと。レスキュー艇のトラブルなどどうしようもない場合は118番に通報、救助を求める。